手術代・入院費用として平成17年12月に60万円、平成18年1月に40万円支払い、体調が回復し平成18年1月末日に退院した場合、の医療費の帰属時期について教えてください 2013年9月4日 by marutax. 医療費控除の対象となるのは、その年中に支払った金額に限るので、年をまたがる医療費の支払いはそれぞれの年において医療費の金額として処理します。 上記の場合は平成17年60万円、平成18年40万円となります。 前の記事 次の記事