確かに納税義務は再来年ですが、商売を始めた今年の課税売上高が1000万円を超えたら、場合によっては来年中に提出すれば納める税金が安くなる届出があるので、再来年まで関係ないと思っていれば損する場合があります。
つまり、商売を始めた今年の課税売上高が1000万円を超えたら、再来年は納税義務があるので再来年の取引を計算して申告しなければならいのですが、その際通常の計算方法よりも税金が少なくなる可能性の高い方法(簡易課税制度)がありまして、その方法を受けるには一定の要件がありその一つが、その方法で計算したかったらその適用を受けたい前年までにその方法で計算したいという届出を税務署に提出しなければならないからです。