法定相続人は死亡した人の配偶者は常に法定相続人になります。
加えて、第一順位(相続の第一番目の範囲)は子供、第二順位が直系尊属(死亡した人の父母、祖父母など)、第三順位は兄弟姉妹(死亡した人の兄弟姉妹)です。
孫は第一順位である子供が、甥や姪は第三順位である兄弟姉妹が亡くなっていれば、代襲相続人になります。
法定相続人は死亡した人の配偶者は常に法定相続人になります。
加えて、第一順位(相続の第一番目の範囲)は子供、第二順位が直系尊属(死亡した人の父母、祖父母など)、第三順位は兄弟姉妹(死亡した人の兄弟姉妹)です。
孫は第一順位である子供が、甥や姪は第三順位である兄弟姉妹が亡くなっていれば、代襲相続人になります。