相続財産の基礎控除は3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
相続財産の全評価額の合計が基礎控除額以下であれば、相続税申告書の提出の必要はありません。
一方、基礎控除をオーバーし、配偶者特別控除などの控除を受けようとする場合は、申告を行い、控除を申請することが必要です。
相続財産の基礎控除は3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
相続財産の全評価額の合計が基礎控除額以下であれば、相続税申告書の提出の必要はありません。
一方、基礎控除をオーバーし、配偶者特別控除などの控除を受けようとする場合は、申告を行い、控除を申請することが必要です。