企業が、業務中の駐車違反による交通反則金を違反者に代わり負担した場合、交通反則金は罰金等に相当するため法人税法上損金不算入となります。
車をレッカー移動された場合のレッカー移動料は罰金等ではないので、企業が負担した場合は損金算入できる取扱いになっています。
企業が、業務中の駐車違反による交通反則金を違反者に代わり負担した場合、交通反則金は罰金等に相当するため法人税法上損金不算入となります。
車をレッカー移動された場合のレッカー移動料は罰金等ではないので、企業が負担した場合は損金算入できる取扱いになっています。