上記「5,000円」の飲食費の規定は、取引先を接待した場合に対象となるのであって、社内での飲食費は対象となっていません。
しかし、その飲食費が会議費(会議に際して社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用)なら、損金算入が認められます。
上記「5,000円」の飲食費の規定は、取引先を接待した場合に対象となるのであって、社内での飲食費は対象となっていません。
しかし、その飲食費が会議費(会議に際して社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用)なら、損金算入が認められます。