裁決に不服があるときにはどうしたらいいのでしょうか

国税不服審判所長の採決があった後の処分になお不服がある場合は、裁決があったことを知った日の翌日から6か月以内に裁判所に訴訟を提起することが出来ます。

なお、税務署等は裁決に不服があっても裁判所に訴訟を提起することが出来ないことになっています。国税不服審判所長の裁決は行政部内における最終判断となっているからです。