簡易課税という方法で計算すれば納める消費税が少なくてすむと聞いたんですが、本当ですか?
必ずしも少なくなるわけではありません。
業種によっては通常の計算方法より納める消費税が少なかったり、また大規模な設備投資があれば状況が変わってきます。
(A)つまり卸売業種だと納める税金は売上げ消費税の10%位ですが、不動産業などになると50%位になってしまい、経営する業種によってかなりの格差があります。
(B)また簡易課税を適用している期間中に大規模な設備投資(店舗立替・機械の総入れ替え)をして、商品などを売って預かっている消費税より購入した建物などに支払った消費税が大きい場合でも、通常の計算なら戻ってくるのですが、簡易課税の場合は戻ってきません。
(C)さらに簡易課税をいったん使ったら2年間継続して使わなければなりません。
ですから来年中に簡易課税を受けたい書類を税務署へ提出して再来年から簡易課税を適用した場合、その簡易を受けた翌年に大規模な設備投資をして、通常の方法で計算すれば還付が生じても、簡易課税は2年継続しなければ通常の計算方法へ変更できません。
今年商売を始めたら再来年まで消費税は関係ないのですか?
確かに納税義務は再来年ですが、商売を始めた今年の課税売上高が1000万円を超えたら、場合によっては来年中に提出すれば納める税金が安くなる届出があるので、再来年まで関係ないと思っていれば損する場合があります。
つまり、商売を始めた今年の課税売上高が1000万円を超えたら、再来年は納税義務があるので再来年の取引を計算して申告しなければならいのですが、その際通常の計算方法よりも税金が少なくなる可能性の高い方法(簡易課税制度)がありまして、その方法を受けるには一定の要件がありその一つが、その方法で計算したかったらその適用を受けたい前年までにその方法で計算したいという届出を税務署に提出しなければならないからです。
会社形態にしないで商売を始めた個人の方(以下個人事業者とします)はいつ消費税を納めなくてはいけないでしょうか?
前々年の課税売上高が1000万円を超えた年は消費税を納めなければいけない義務が生じますので、前々年が1000万円を越えた年があったら、消費税の計 算をし、どのくらい納めなくてはならないか又は払いすぎたので戻してほしい金額を記載した書類(以下確定申告書とします)を税務署へ提出しなくてはなりません。
ゆえに今年商売を始めたなら今年、来年と消費税を納める義務はありません。