医療費が多額にかかった場合所得税は安くなりますか?
なります。
つまり支払った医療費から受け取った保険金等と10万円を引いて残額があれば、その残額が医療費控除の対象になります。
(ケースによっては上記の10万円はそれ以下になる場合もあります。)
最高200万円まで控除できます。
誤解の多いところなのですが、医療費控除を計算して50万円になった場合、50万円の税金が安くなると思っている人がいるようですが違います。その50万円の税率分(個人の所得に応じて5%、10%、20%、23%、33%、40%)がその医療費控除が無かった場合に比べて安くなるのです。
これは、生命保険料控除や社会保険料控除などにも言えることです。
本年からマンションのオーナーになり、必要経費を計算しなければならないと聞きました。 必要経費とは、どのようなものがありますか?
マンションの家賃収入を得るために必要な費用です。具体的には、次のようなものが必要経費となります。
・マンションの管理会社に支払った管理費。
・賃貸マンションの火災保険料。
・賃貸マンションに係る固定資産税。
・マンション購入時に発生する不動産取得税。
・マンション購入のための借入金の利息部分。
・マンションの建物、その他の付属設備の減価償却等。
但し、所得税・住民税・相続税・贈与税・延滞税・加算税・罰金・生命保険料・自宅の火災保険料などは必要経費の対象外です。
インターネットオークションに出品して、得た所得については、確定申告は必要ですか?
必要な場合もあります。
宝石、書画、骨董品等で一つ又は一セットの価額が30万円を超えるものは課税対象となります。
給与所得者以外の場合で、オークションでの所得を含め、年間所得が38万円以下であれば申告は不要です。
つまり、趣味程度でオークションに出品して収入を得ている程度では確定申告をする必要はありません。
なお、この場合の所得とは、売上による収入金額から諸経費(仕入金額、運送費など)を差引いた金額をいいます。
サラリーマンでも確定申告が必要な場合はどんな時ですか?
1.サラリーマンで給与の収入金額が2000万円を超える方。
2.給与を2箇所以上からもらっている方。
3.サラリーマンで給与所得や退職所得以外の各種所得金額が20万円を超える方。
(所得とは、収入金額から必要経費を差引いた金額をいいます。)
4.不動産を売却して売却益が発生している方。同族会社の役員やその親族等で会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払を受けた方は、確定申告を必要とします。
神奈川に住む父が亡くなり東京に住む息子Aさんが相続し、相続人であるAさんが父の1月1日から死亡の日までの所得について確定申告をしなければならない場合、その納税地は、神奈川もしくは東京のどちらですか?
父の納税地です。
なぜなら、死亡した者の納税地は、相続人の納税地でなく、死亡当時における死亡した者の納税地だからです。
妻が保険金の契約者・受取人となり支払い者が夫の場合その支払い金額は、夫の生命保険料控除の対象となりますか?
なります。
保険金等の受取人の全てをその支払い者(上記の場合夫)又はその親族なら良いとされています。 つまり、医療費控除なら同一生計(その夫の稼ぎで生計を立てている)である親族の医療費の支払いでなければ控除できないのに対し、生命保険料控除は同一生計でなくても親族であれば控除の対象となります。
事業的規模とそうでない場合と比べてメリットがあるのですか?
あります。
そうでない場合と比べて所得税を計算するに当たって控除できる金額が多かったり、控除できるものが認められていたりするものがあります。
個人でクリーニングを経営していて、その他に8室のアパートの貸付を行っていますが、事業的規模に該当しないのでしょうか?
事業的規模に該当します。
不動産所得の事業的規模の判断基準として”5棟10室基準”があり、『5棟もしくは10室所有していたら事業的規模に該当しますよ』ということですが、その判断基準は、あくまで不動産の貸付しか行っていない人の判断基準であり、上記質問事項の場合、他にクリーニング店を経営していますので不動産では事業的規模ではありませんが、クリーニング店は事業そのものですので事業的規模に該当します。
視力が弱いので眼鏡とコンタクトレンズを購入しましたが、これは医療費控除の対象となりますか?
対象となりません。
ただ視力が弱いだけでの眼鏡やコンタクトレンズなどの購入費用については、医療費控除の対象とはなりません。
別生計の親の入院費用を子である長男が支払いました。 その入院費用を長男の医療費控除の対象にできますか?
できません。
なぜなら、医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に限られるので、今回のケースは別生計ですから医療費控除の対象になりません。