会社でパソコンを15万円で購入しましたが耐用年数を何年で償却すべきでしょうか?
一括償却資産として3年で償却、もしくは、減価償却資産として減価償却をします。
ただし、一括償却資産とするのであれば、期中の除却損は認められません。
法人で取得した減価償却資産は次のように取り扱います。
・取得価額が10万円未満の場合及び使用可能期間が1年未満であるもの⇒全額損金
・取得価額が20万円未満⇒一括償却資産として3年で損金経理することができます。
・上記以外⇒減価償却資産として償却限度額の範囲内で損金
リース契約の資産がありますが、どうしたら良いのですか?
原則として、リース会社が納税義務者ですので、申告書に記入の必要はありません。
ただし、賃貸借期間終了後に無償譲渡の契約がある場合などは、貸主と借主の共有物とみなし、原則として借主が申告して下さい。
社内の飲食費はどのように処理するのですか?
上記「5,000円」の飲食費の規定は、取引先を接待した場合に対象となるのであって、社内での飲食費は対象となっていません。
しかし、その飲食費が会議費(会議に際して社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用)なら、損金算入が認められます。
交際費の規定が平成18年に改正されたそうですがどのように変わったのですか?
平成18年4月1日から開始する事業年度の得意先との飲食代です。
従来は、交際費の中でも取引先などとの飲食代は、全額控除できませんでした。
つまり資本金1億円以下の会社なら400万までなら90%控除でき、400万を超えれば全額不算入でした。
下記B参照
つまり得意先との飲食代に使った1回当たり5,000円以下の交際費の合計が30万円ある場合、会社内の損益計算書(下記A)では交際費は30万計上されますが、資本金1億円以下の会社が申告書を作成する時下記Bになります。
(あくまでイメージです。実際の法人税申告書は違います。)
A
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B
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1 | 売上高 | 1200万 | 1200万 |
2 | 仕入高 | 200万 | 200万 |
3 | 交際費 | 30万 | 27万 |
4 | 利益(1-2-3) | 970万 | 973万 |
5 | 4×税率 |
それが今回の改正で、一回の飲食代が一人当たり5000円以下なら全額控除が認められました。何回でもOKです。
つまり当社の接待担当者1人と接待を受ける相手先3人だとすると一回5000円×4=20000円までなら全額控除できるようになりました。
もしきちんとその枠内(一人当たり1回5000円以下)に収まるならAのようになり、支出した金額全額が控除できるようになりました。
ただし、もともと税法は交際費の控除は認めたくないので、その規定の適用を受けるにはかなり詳しくその明細等を記入した書類の記入とその添付が必要となります。
記入しなかったり、5000円を超えたりしたものは従来の処理上記Aになります。
今期業績が思わしくないのに、納付しなければならない中間の法人税が多額ですが、どういうことなのでしょうか?
中間法人税は前期の納付額を基に計算されますので、もし今期が多額ならば前期が納付税額が多額な事が考えられます。
会議費と交際費はどのように違うのですか?
・会議費となる場合
会議・来客との打ち合わせに際して 昼食程度の飲食物費用で一人当たり5000円程度
・交際費となる場合
会議の際に、高額の酒食により会食した費用・手土産費
実務上社員扱いする場合には源泉徴収義務が生じ、消費税は課税取引にならないが、外注の場合には、消費税も課税取引になる。 このような場合において社員と外注の境目の判断が難しくなるが、どのように考えればよいか?
契約形態により異なりますが、実態としてはいくつかのポイントが生じます。
給与認定されないためのケースを書いていきます。
1.タイムカードがないこと。
2.請求書が発行されている。
3.あくまで請負契約なので、支払の基準は(仕事の請負内容で、時間ではない)契約に基づく。
4.社会保険などない
法人が役員や従業員に対して貸付を行なった場合気をつけることはありますか?
必ず貸し付けたら利息をもらわないと、利息相当分について役員・従業員に利益の供与があったとみなされますのでご注意を!!
道路交通法が改正され早速御用になったのですが、その際の罰金とレッカー代は法人税の計算上どうすればよいのですか?
企業が、業務中の駐車違反による交通反則金を違反者に代わり負担した場合、交通反則金は罰金等に相当するため法人税法上損金不算入となります。
車をレッカー移動された場合のレッカー移動料は罰金等ではないので、企業が負担した場合は損金算入できる取扱いになっています。
土地を所有している場合にかかる税金はどのようなものがありますか?
固定資産税、都市計画税