法定相続人とは、誰のことを言うのですか?
法定相続人は死亡した人の配偶者は常に法定相続人になります。
加えて、第一順位(相続の第一番目の範囲)は子供、第二順位が直系尊属(死亡した人の父母、祖父母など)、第三順位は兄弟姉妹(死亡した人の兄弟姉妹)です。
孫は第一順位である子供が、甥や姪は第三順位である兄弟姉妹が亡くなっていれば、代襲相続人になります。
相続財産は基礎控除範囲内ですが、相続税の申告をしなければならないのでしょうか?
相続財産の基礎控除は3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
相続財産の全評価額の合計が基礎控除額以下であれば、相続税申告書の提出の必要はありません。
一方、基礎控除をオーバーし、配偶者特別控除などの控除を受けようとする場合は、申告を行い、控除を申請することが必要です。
遺産は10ヶ月以内に分けなければならないのですか?
いつまでに遺産分割をしなければならない、というような期限はありません。
ただ、相続税の税額には大きく影響を与えます。相続税の申告は相続開始の日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内にしなければなりません。
この申告期限までに、確定していないと「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」などの適用が、すぐには受けられません。いったん適用しないところで税額を計算し、相続税を納付しなければならないのです。
したがって、申告期限までには、分割を確定させるように努力されることをお勧めします。
相続税の対象になる財産とは、どういうものですか?
相続税の対象となる財産には、現金、預金(銀行/郵便預金)、貸付信託、国債、地方債、土地家屋、株券、ゴルフ会員権、家庭用財産(家具、電話加入権、宝石など)のほか、被相続人の死亡により支払われる死亡退職金及び生命保険金などが該当します。